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労働にかかわるトラブルが発生したとき、裁判によらないで当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって紛争の解決を図ろうとするADR(裁判外紛争解決手続)という制度があります。職場で起きた労使間のトラブルは、労働問題の専門家である社会保険労務士が運営する「社労士会労働紛争解決センター広島」が簡易、迅速、無料で解決します。
社労士会労働紛争解決センター広島についてのご案内リーフレットを用意しております。まずは、こちらをご覧ください。
経営者様向け
従業員様向け
一般向け
電話 082−212−4481
受付 9:00〜17:00
・個別労働紛争のあっせんを行います。
・裁判より低額で手続も簡便、しかも迅速に行います。
・あっせんは、話し合いをもとに社会保険労務士、弁護士の専門家が担当します。
お問い合わせフォームよりメールでのご質問も受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。
soudan@hiroshima-sr.or.jp
※回答につきましては後日電話にて直接ご説明させていただくため、電話番号の記載をお願い致します。なお、記載がない場合回答しかねる場合がございます。
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〒730-0015 広島市中区橋本町10−10
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